和歌山県で補助金支援・ビジネス支援を得意とする行政書士

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許認可申請

飲食店やバーを始めたい、ホテルや民泊を始めたいなど、事業を開始するにはその事業内容によって許認可が必要となる場合がございます。許認可申請には、複雑な申請書類を読み解き適切な申請書類を行う必要があるほか、多数の添付書類等を揃えなければなりません。
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)への提出書類の作成代行を行うことができます。不慣れな許認可申請において時間を浪費するのは得策ではありません。弊事務所がお客様に代わって許認可申請を代行いたしますので、お客様は本業に専念ください。

対応可能な主な許認可

許認可申請には実に様々な種類がございます。代表的なものをご紹介いたしますが、以下に無い許認可でもお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可申請食品製造に関する営業許可申請旅館業営業許可申請
住宅宿泊事業届(民泊)古物商許認可申請風俗営業許可申請
酒類販売業免許申請酒類製造免許申請深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届

飲食店営業許可申請(飲食店を始めたい)

カフェ、ラーメン店、焼き肉屋、居酒屋など飲食店をオープンしたいという方は多いと思いますが、新たに飲食店を始める場合には、各都道府県が管轄する保健所の営業許可が必要となります。提出書類も多く、保健所の食品衛生担当者に事前相談する必要があります。

提出先営業所を管轄する保健所を通じ、都道府県知事に提出
添付書類施設の構造・設備を示す図面、及び仕様書
食品衛生責任者の資格を証明するもの
誓約書(食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合)
登録事項証明書(法人の場合)
水質検査成績書(井戸水を使用している場合)
同意書(未成年の場合)
その他
備考キッチンカーでの営業や、アルコールを深夜0時以降にも提供する場合などケースバイケースで提出書類が変わってまいります。
参考URL和歌山市ホームページ:営業許可・届出について

食品製造に関する営業許可申請

食品を製造して販売する場合、各都道府県が管轄する保健所の営業許可が必要となります。
食品衛生法改正に伴い令和3年6月から、漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業などが新たな許可業種に指定されました。漬物製造をこれまでも行ってこられた方であっても、許可を得ずに製造・販売を行うと罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)が適用されますので十分ご留意ください。

提出先営業所を管轄する保健所を通じ、都道府県知事に提出
添付書類施設の構造・設備を示す図面、及び仕様書
食品衛生責任者の資格を証明するもの
誓約書(食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合)
登録事項証明書(法人の場合)
水質検査成績書(井戸水を使用している場合)
同意書(未成年の場合)
その他
備考令和3年6月に、食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況などを踏まえ、許可業種が34業種→32業種に再編されました。
参考URL和歌山市ホームページ:営業許可・届出について
和歌山市ホームページ:営業許可制度について

旅館業営業許可申請(旅館・ホテル・簡易宿所を始めたい)

旅館やホテルなどを営む場合には、都道府県知事知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)による許可が必要となります。旅館業営業許可申請書は添付書類がとても多く、関連する手続きも多いことから複雑な申請が必要となります。
なお、宿泊施設のうち多人数室(相部屋)の総面積のほうが多いものを簡易宿所と言いますが、こちらも手続きとしては同じく旅館業営業許可申請を行うことになります。

提出先都道府県知事知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)
添付書類施設周辺の見取図
建物施設の配置図、各階平面図、正面図、側面図
建物施設の配管図(客室等にガス施設を設ける場合)
建築基準法に基づく検査済証の写し
登記事項証明書(法人の場合)
定款(法人の場合)
申請者の住民票(個人の場合)
その他
備考消防法、建築基準法など旅館業法以外の法令の適用も関係するため、申請窓口以外の法令を所管する部署にも事前に相談を行っておく必要があります。
参考URL和歌山市:旅館業の営業を考えられている方へ

住宅宿泊事業届出(民泊サービスを始めたい)

民泊とは、旅館やホテルとは異なり、住宅の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する比較的新しいサービスです。インターネットでのマッチングサービスを介して、空き部屋を短期貸しするといった利用がなされており、インバウンド需要による急速な宿泊施設へのニーズ増加を賄うために注目されています。
一方で、地域住民とのトラブルや公衆衛生の確保などでトラブルも多く発生しており、これを防止するために平成29年6月から住宅宿泊事業法が成立し、翌年6月に施行されました。民泊を営むには、同法に則り住宅宿泊事業届出書を都道府県知事に提出しなくてはなりません。

提出先都道府県知事知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)
添付書類登記事項証明書(法人の場合)
住民票もしくはマイナンバーカードの写し又はこれらに類する書類(個人の場合)
定款または寄付行為(法人の場合)
誓約書
身分証明書
消防法令適合通知書
入居者募集の広告
居住していることの証明書類
専有部分の用途に関する規制の写し
管理組合で民泊を禁止する意思がないことの証明書
住宅宿泊管理受託契約書の写し
備考消防法、建築基準法など住宅宿泊事業法以外の法令の適用も関係するため、申請窓口以外の法令を所管する部署にも事前に相談を行っておく必要があります。
和歌山県では、民泊に関して独自に条例を定めています。和歌山県で民泊を運営しようとする場合、同条例に則った必要書類を作成して提出する必要があります(参考URLをご覧ください)。
参考URL和歌山市:住宅宿泊事業法(民泊サービス)について
和歌山県:和歌山県で住宅宿泊事業(民泊)を営みたい方へ

古物商許認可申請(リサイクルショップを始めたい)

物価高騰の昨今、中古品取引に関するニーズが高まっています。古着ショップや金・宝石類・骨董品買取販売、ネットオークションを利用した中古品販売などは、古物商に相当します。古物商を営む場合には、古物商・古物市場主許可申請書を都道府県公安委員会に提出し、許可をもらう必要があります。

提出先所轄警察署を通じ、都道府県公安委員会に提出
添付書類登記事項証明書・定款(法人の場合)
住民票・身分証明書
誓約書
最近5年間の略歴書
ホームページのURLを届け出る場合は、その権限を疎明する資料(独自ドメインの場合whois情報等、モールの場合モールに資料発行を依頼)
備考買い取った中古品(オークションを通じて一般の方から買った新品も含む)をレンタルするサービスも対象となります。
参考URL和歌山県警察:古物営業関係

風俗営業許可申請(スナック、キャバクラ、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等を始めたい)

風俗店を営業するには、営業の種別に応じて営業所ごとに風俗営業の許可申請をする必要があります。風俗店は次のように分類されており、各分類に当てはまる場合に申請が必要です。ソープランドやラブホテルなど性的なサービスを行うものは「性風俗」となり、以下の風俗営業許可とは異なる許可申請が必要です。
【1号営業】料理店、社交飲食店(キャバレー、スナック、キャバクラなど接待をしながら飲食させる店)
【2号営業】低照度飲食店(客席の照度が10ルクス以下の飲食店)
【3号営業】区画席飲食店(他から見通すことが困難であり、部屋の広さが5平方メートル以下の店。個室居酒屋など)
【4号営業】麻雀店・パチンコ店等
【5号営業】ゲームセンター等

提出先所轄警察署を通じ、都道府県公安委員会に提出
添付書類営業方法を記載した書類
営業所の使用権原を有する証明書(賃貸契約書、使用承諾書等)
建物の登記事項証明書
営業所の平面図、求積図、照明音響設備図等
営業所の周囲の略図(半径100m)
用途地域の証明書(市区町村役場で発行)
住民票の写し(個人、法人役員、管理者全員分)
市区町村の身分証明書(個人、法人役員、管理者全員分)
誓約書(個人、法人役員、管理者全員分)
法人の定款(法人の場合)
登記事項証明書(法人の場合)
管理者の民分証明書用写真(2枚)
その他(機材の検定通知書、保証書など)
備考賃貸店舗の前店舗が風俗営業許可を取得していた場合、返納理由書(廃業届)の提出がなされているか確認が必要です。
参考URL和歌山県警:各種申請・届出様式 風俗営業関係
警視庁:風俗営業等業種一覧

酒類販売業免許申請(お酒を販売したい)

酒類の小売販売・卸売販売をしようとする時は、販売場ごとに所轄の税務署長の免許を受けなければなりません。ネット通販(楽天市場やヤフーショッピングなどのモール、独自ショップ等を問いません)などで販売する場合も同様です(添付書類が若干異なります)。

提出先販売場を開設しようとする税務署(ネット販売の場合営業所所在地)
添付書類申請書チェック表
誓約書
登記事項証明書・定款(法人の場合)
申請者の履歴書
土地及び建物の賃貸契約書(賃貸の場合)
土地及び建物の登記事項証明書
財務諸表(直近3年分)
地方税の納税証明書
販売しようとする酒類の説明書(通販の場合)
インターネット上の商品レイアウト、申込書、納品書等の案(通販の場合)
備考あらかじめ販売計画(仕入先、販売先、価格、収支見込)を立てておく必要があります。
必要資金の調達方法の確認のため、預金残高証明書又は融資証明書等の提出を求められる場合があります。

酒類製造免許申請(お酒を製造したい)

酒類を製造をしようとする時は、製造所の所在地を所轄する税務署長の免許を受けなければなりません。厚生労働所ではアルコール度数が1度以上の飲料を「酒類」としており、日本酒、ビール、ワイン、ウイスキーなど様々なお酒がこれに含まれます。最近和歌山県内でも増えているクラフトビールの製造もこれに当たります。

提出先製造場の所在地を管轄する税務署
添付書類誓約書
登記事項証明書・定款(法人の場合)
申請者の履歴書
土地及び建物の賃貸契約書(賃貸の場合)
土地及び建物の登記事項証明書
財務諸表(直近3年分)
地方税の納税証明書
技術的能力を備えていることを示した書類
酒類製造所についての書類
備考あらかじめ製造計画(原料入手先、製造方法等)を立てておく必要があります。
必要資金の調達方法の確認のため、預金残高証明書又は融資証明書等の提出を求められる場合があります。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届(深夜にアルコールを提供するお店を始めたい)

深夜時間帯(午前0時~午前6時)に主に酒類を提供する飲食店を営もうとする場合(深夜酒類提供飲食店営業)は、営業所ごとに営業所を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。主に主食として認められる食事(ラーメン、うどん・そば、定食、お好み焼き、ピザ、牛丼、レストラン、中華料理など)を提供する店舗はこれに該当しません。

提出先所轄警察署を通じ、都道府県公安委員会に提出
添付書類営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
個人・法人役員の住民票
登記事項証明書、定款(法人の場合)
備考深夜に酒類を提供する営業において、接待行為を行うことはできません。
営業できる地域に条件がある場合があります(住宅地など)。
客室の床面積は1室あたり9.5m以上、客室内の照度が20ルクス以上である等の細かな要件があります。
参考URL警視庁:深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)
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