補助金申請を成果報酬型でサポート
当事務所では、中小企業省力化投資補助金、中小企業新事業進出補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金などの各種補助金申請を成果報酬型にてサポートいたしております。補助金についてのお悩みは是非当事務所にご相談ください。

対応可能な主な補助金
対応可能な主な補助金には以下のようなものがございます。以下にない場合でも、こういった補助金を受けてみたいというご相談ベースから対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
中小企業新事業進出補助金 | 中小企業省力化投資補助金 |
小規模事業者持続化補助金 | IT導入補助金 |
ものづくり補助金 | その他各種補助金 |
補助金とは?
補助金とはそもそも何でしょうか?
補助金とは、国や自治体の政策目標に合わせて、事業者の取り組みを支援するために資金の一部を給付するものです。ですので、どんな事業であっても補助金対象になるわけではありません。
補助金を受けるには、あくまで政策目標に合致した事業であるとして「採択」される必要があります。つまり、国や自治体が支援する価値があると認められる必要があるということです。
採択されるために最も重要なこと、それは「評価される事業計画書を作ること」です。どのような補助金であっても、申請には概ね事業計画書の提出を求められますが、この事業計画書等の良し悪しを審査官が審査します。そして、その審査結果をもってその事業を補助金対象として採択するかどうかを決定するのです。事業計画は、事業アイデアはもちろん、補助金の趣旨と合致しているか、事業の実現性はあるか、資金繰りに無理が無いか、収益性・成長性があるか等、実に様々な観点で審査されます。
これはつまり、補助金に採択されるには文書作成能力がとても重要であると言うことを指し示しています。審査の評価が低くても、後から口頭で補足したりすることはできません。審査官にこの事業は採択に値すると申請書を通じて納得させねばならないのです。この点、行政書士は行政に提出する文書の専門家であり、文書作成能力に長けています。ビジネス運営は得意だけど文章作成にはちょっと自信がない。こういった方はぜひ行政に提出する文書作成の専門家行政書士に支援を求めることをお勧めいたします。

補助金、助成金、給付金の違い
補助金と似たような名称の制度に、助成金や給付金というものがあります。これらの違いがよくわからないといった声もお聞きするため、少し説明をさせていただきます。
補助金・助成金・給付金いずれも国や自治体から支給されるお金という点では同じです。また、一定要件を満たしている必要があるという点についても同じです。では相違点は何かというと、主に「管轄」「審査の難易度」「用途」です。
助成金の特徴
助成金は、主に厚生労働省が管轄しています。キャリアアップ助成金や、人材開発支援助成金、トライアル雇用助成金など様々な種類があります。これらは、審査が無いわけではありませんが、原則要件を満たしていれば需給することが可能です。
目的としては主に雇用や労働環境の改善、人材開発などであり、それらに必要な費用を補填してもらえるという者です。なお、行政書士は厚生労働省が管轄する助成金に関しては、書類作成を代行することができません。厚生労働省への書類作成代行は社会保険労務士が行います。
給付金の特徴
給付金は、企業や個人事業以外にも、一般の個人に対して支給されることのあるお金です。最近では、コロナで有名になった「持続化給付金」や「定額給付金」が有名でしょう。給付棋院は要件に当てはまっていれば受給できます。また、補助金や助成金と異なり、申請時に用途を決めておく必要がありません。もらった後で、自由に使い道を決めて使えるお金です。
以下に補助金、助成金、給付金の違いを表にまとめましたのでご覧ください。
補助金 | 助成金 | 給付金 | |
---|---|---|---|
管轄 | 経済産業省、自治体など | 主に厚生労働省 | 国、自治体など |
審査の難易度 | 高い | やや低い | 低い |
経費支出の必要性 | ある | ある | ない |
支給額 | 高額~少額 | 中程度~少額 | 少額 |
用途 | 限定的 | 自由または限定的 | 自由 |
補助金を受けるデメリットについて
補助金は「単にお金をもらえる制度」ではありません。事業主がしっかりとした事業計画を作成し、それが採択され、事業期間内に計画通りに事業を実施し、事業終了後も一定期間報告義務等が発生します。
補助金に関するデメリットについてまとめましたのでご覧ください。
デメリット1. スピード感に欠ける(経費をすぐに使えない)
経費を補助金の対象としたい場合には、その経費の支出は補助金の交付決定後に行わなければなりません。交付決定は、だいたい補助金申請から3~4か月後になることが多く、補助金申請をしようと思い立ったタイミングから考えれば半年以上かかるのが一般的です。
その結果、事業者が思いついたら即行動という事ができないのです。
ビジネスは生き物ですからスピードはとても大切です。補助金の交付決定を待っている間にライバルが台頭してしまう事も十分に考えられます。ですので、補助金を使う場合には、それだけ期間に余裕を持っても問題がない事を確認する必要があるのです。
デメリット2. 計画通りの支出が求められる
次に挙げられるのは、補助事業においては補助金申請の際に提出した物品・サービスを原則計画通りに購入する必要があります。事業者のその場の勝手な判断で別の商品・サービスを購入するということが許されません。もちろん、理由があって当初予定を変更する場合には、変更の申請をすることもできますが、その変更に対して必ず承認を受ける必要があります。
デメリット3. 書類作成が多く煩雑
これは予想がつくと思いますが、補助金申請には沢山の書類を準備する必要があります。補助金によって必要な書類は変わってきますが、概ねどの補助金でも存在するものとしては、補助金の申請書本体、事業計画書、誓約書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書の写し)、決算書、経費の内訳、見積書、加点要素等に関する添付書類各種などです。
だいたい10~20点の書類が必要になるとお考え下さい。また、採択後についても更に提出書類が必要となります。
デメリット4. 補助金対象の経費を立て替え払いする必要がある
補助金は事業者が支出した経費を後から補填するものですから、事業者がまず経費を支出する(=補助金対象部分の経費を立て替え払いする)必要があります。
つまり、いったん手元資金が減少しますから、その分だけキャッシュフローを準備しておかなければならないのです。もし内部留保ですべての経費を賄えない場合や、賄えたとしても内部留保を一定以上確保しておきたい場合には金融機関等から借り入れする必要があります。
デメリット5. 事業者都合で勝手に処分できない
最後に、補助金によって購入した物品がもし不要になった場合でも、事業主の勝手な判断で廃棄したり売却することができません。
補助金で取得した資産の価額が単価または一式で50万円以上の場合、法定耐用年数が経過するまでは、財産を処分する場合特定の手続きが必要です。また反対に50万円未満の場合、これも最低5年間の制限があります。これに違反すると、最悪補助金を返還しなければならないなど厳しい措置が取られますので注意が必要です。
なお、廃棄や売却以外に譲渡、賃貸、交換、担保に供する処分や、目的外の利用なども同じく禁止されています。